メルボルンからTO-Cがゴルフの話題を中心に気の向くままに適当に綴るブログです。
2004年5月31日よりスタートした『メルゴル』。
2007年2月に新たにサーバーを移転して『メルゴル2』で気分一新がんばります!
※2008年10月 ブログのデザインを変更したら過去ログのレイアウトが乱れています、申し訳ない!!
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もうちょっとわかりやすくまとめてみたつもりですが、、、やっぱり難しいですね。
注)前回の「Ep:118 今日は真面目にアマチュアリズムを考える。」を読んで頂けると話がつながりやすかと思います。
アマチュア規定に関する記事が長くて分かりにくいかもしれないので
今回はシンプルにわかりやすくまとめたみたいと思う。
仮定の3人の人物を登場させて例として書いてみます。
Aさん
オフィシャルハンデ所持なし
公式競技参加経験なし
平均スコア80前後
Bさん
オフィシャルハンデ 1
日本ゴルフ協会主催選手権への参加はゼロ
ただし、クラブ競技などへは参加
Cさん
オフィシャルハンデ 2
日本アマ決勝進出歴あり
現行のアマチュア規定で考えると上記3人の中で
「ゴルフの手腕と名声」に該当するのはCさんだけになります。
つまり、もしCさんがゴルフサイト運営などでそこから報酬や収入を得ていれば
アマチュア資格を喪失する可能性があると言えます。
Aさんの場合、アマ競技の戦歴もなく、またゴルフの実力もスコア80前後という事で
JGAの規定する「ゴルフの手腕と名声」は無いという事になります。
つまり、ゴルフサイト運営や広告活動などを仮に行っていても、報酬や収入に関しては現行規則では違反とならないと思われます。
Bさんは上記4人の中で一番ハンデが低く、実力もあるように思われますが
公式競技への参加歴はなく、JGAが規定する「手腕と名声」を得る地位まで達していないという事になり、やはりゴルフサイト運営やプロモート活動などを仮に行っていても、報酬や収入に関しては現行規則では違反とならないという解釈が成り立ちます。
つまり、この3人が全く同じ業務形態でゴルフサイトなどを運営していても、現行規則ではCさん以外はセーフという事になると思われます。う〜ん、やっぱりスッキリしないですね。
ただし、BさんがもしJGAのナショナルチームもしくは地域の代表として競技に参加した事がある場合には、「手腕と名声」を得た事と同じ扱いを受ける可能性があり、現行規則ではアウトとなるかと思います。
ここで裁定が微妙になるのは「地域または全国レベルでの代表」とは何か?
この規定が明確に表されていない事ですね。
全国レベルでの代表と言われれば、だいたい察しはつきますが、地域となると解釈の取り方は色々とでてきますよね。
どこまでの小さい単位を地域と規定しているのか?
県代表?
クラブ代表??
ちょっと曖昧な表現になっているかと思います。
その判断は総括団体が行うと明記されているので、日本における総括団体とは日本ゴルフ協会(JGA)という事になります。
さて、それでも疑問に思うのは手腕と名声がないアマチュアゴルファーでも、よく雑誌などの誌面に登場する事がありますが、その場合だいたい「アマチュアプレイヤーにつき、ボランティアで誌面に登場しています」といった類の注意書きが書かれている場合がほとんどですよね。
そこで報酬が発生するのはやはりまずいのでしょうか?
前回も取り上げましたが、現行規則の中で「手腕と名声」の無いアマチュアに対する規則が書かれていない事、逆に言えば、わざわざ「手腕と名声」のある人だけを対象にした規則項目が存在している事、これがスッキリとしない原因ですね。
ここでもう一度アマチュア規則をにらみ返してみた。
そこで、前回はスルーした「規則7 アマチュアリズムに反した行為」を考えてみる。
規則 7 アマチュアリズムに反した行為
7−1 アマチュアリズムに有害な行為
アマチュアは、アマチュアゲームの本質に反する行為をしてはならない。
7−2 規則の目的と精神に反した行為
アマチュアは、規則の目的と精神に反する行為は、ゴルフに関連してのギャンブル行為を含み、どのような行為も行ってはならない。
規則7−1はここではパスをして、規則7−2ここに注目したい。
規則の目的と精神に反する行為とでていまして、その後にギャンブルが続いて列記され、最後に「どのような行為」とありますが、この「どのような行為」が文字通りの「どのような」事も含むのか、それとも何か限定した範囲での「どのような」なのでしょうかね??
注)自分でも書いていて、混乱してきました。読むたびに色々な解釈ができるような気がしてきましたよ、、、ゴルフのルールですらこんな感じに思うってことは、六法全書とかはもっと解釈が大変なんでしょうね、、そして、ある意味で法律は玉虫色である、、って言葉もなんとなく理解できたりします、、う〜ん、これだから弁護士は儲かるんだろうなぁ。
規則の目的と精神とは、アマチュア規則1−3に書かれていますね。
1−3 規則の目的と精神
規則の目的と精神は、アマチュアゴルフをプロフェッショナルゴルフとは異なるものとしてはっきりと区別し、アマチュアゴルフを行き過ぎたスポンサーシップや金銭的報償によってもたらされる悪弊にできるだけ染まることのないようにしようとすることにある。アマチュアゴルフはプレーの規則やハンディキャップについては総じて自律的に管理しているけれども、すべてのアマチュアがゴルフを存分に楽しむことができるようにするためには、アマチュアゴルフを各種の誘惑から守ることが更に必要であると考える。
この中の一文「アマチュアゴルフを行き過ぎたスポンサーシップや金銭的報償によってもたらされる悪弊にできるだけ染まることのないようにしようとすることにある」という言葉が記されていますね。
コレに関していえば、手腕と名声など関係なく、全てのアマチュアゴルファーに対しての言葉になりますよね。
そうなると、ゴルフに関するサイト運営から広告収入などを得るという事は、この目的と精神に反する行為だと指摘する事も可能ではないかと思う。というよりもコレを読むとそれらの行為はアマチュアリズムに反する行為のように思えてくるのですが…。
今回の記事の冒頭での3人の例でも「手腕と名声」ないゴルファーの場合はゴルフに関するサイト運営から収入や報酬を得てもセーフではなかと思うという記述をしたけど、これを改めて読み返すと、アウトなのではないかと思う次第である。
今回も話を簡単にまとめようと思っていたのですが、ますます混乱する方向へと向かってしまっている気がしますが、結局は個人レベルでは判断できない問題を多く含んでいる様に思えます。
最後に今日はアマチュア規則1−4を引用したいと思います。
1−4 規則についての疑問
アマチュアでいたいと思ってはいるが、これから行おうとしている行為が規則で許されるかどうか迷っている人は、日本ゴルフ協会に先ず相談することを勧める。
また、アマチュアゴルフ競技やアマチュアの参加する競技を開催する主催者やスポンサーで、その企画が規則に従っているかどうかについて疑問のある向きは、日本ゴルフ協会に相談することを勧める。
やはり、微妙なケースが多いのかと思います、日本ゴルフ協会に相談してその結果の答えに沿う事しか道はない様です。
というわけで、今日のまとめと個人的な結論
■まとめ
手腕と名声の無いゴルファーのゴルフサイト運営に伴う広告収入や報酬に関しては、JGAに相談しましょう!
■個人的な結論
やはり、ボク個人としての意見は限りなく黒に近いグレーというのが正直な印象になります。単純にアマチュアリズムの精神という事だけで見れば、ボクはアウトという解釈をします。みなさんはいかがですか?
※前回とまた話の方向や自分の結論が変わってきていますね、、、スミマセン。
また、何か思えば今後も色々と考えてみたいと思います。
注)前回の「Ep:118 今日は真面目にアマチュアリズムを考える。」を読んで頂けると話がつながりやすかと思います。
アマチュア規定に関する記事が長くて分かりにくいかもしれないので
今回はシンプルにわかりやすくまとめたみたいと思う。
仮定の3人の人物を登場させて例として書いてみます。
Aさん
オフィシャルハンデ所持なし
公式競技参加経験なし
平均スコア80前後
Bさん
オフィシャルハンデ 1
日本ゴルフ協会主催選手権への参加はゼロ
ただし、クラブ競技などへは参加
Cさん
オフィシャルハンデ 2
日本アマ決勝進出歴あり
現行のアマチュア規定で考えると上記3人の中で
「ゴルフの手腕と名声」に該当するのはCさんだけになります。
つまり、もしCさんがゴルフサイト運営などでそこから報酬や収入を得ていれば
アマチュア資格を喪失する可能性があると言えます。
Aさんの場合、アマ競技の戦歴もなく、またゴルフの実力もスコア80前後という事で
JGAの規定する「ゴルフの手腕と名声」は無いという事になります。
つまり、ゴルフサイト運営や広告活動などを仮に行っていても、報酬や収入に関しては現行規則では違反とならないと思われます。
Bさんは上記4人の中で一番ハンデが低く、実力もあるように思われますが
公式競技への参加歴はなく、JGAが規定する「手腕と名声」を得る地位まで達していないという事になり、やはりゴルフサイト運営やプロモート活動などを仮に行っていても、報酬や収入に関しては現行規則では違反とならないという解釈が成り立ちます。
つまり、この3人が全く同じ業務形態でゴルフサイトなどを運営していても、現行規則ではCさん以外はセーフという事になると思われます。う〜ん、やっぱりスッキリしないですね。
ただし、BさんがもしJGAのナショナルチームもしくは地域の代表として競技に参加した事がある場合には、「手腕と名声」を得た事と同じ扱いを受ける可能性があり、現行規則ではアウトとなるかと思います。
ここで裁定が微妙になるのは「地域または全国レベルでの代表」とは何か?
この規定が明確に表されていない事ですね。
全国レベルでの代表と言われれば、だいたい察しはつきますが、地域となると解釈の取り方は色々とでてきますよね。
どこまでの小さい単位を地域と規定しているのか?
県代表?
クラブ代表??
ちょっと曖昧な表現になっているかと思います。
その判断は総括団体が行うと明記されているので、日本における総括団体とは日本ゴルフ協会(JGA)という事になります。
さて、それでも疑問に思うのは手腕と名声がないアマチュアゴルファーでも、よく雑誌などの誌面に登場する事がありますが、その場合だいたい「アマチュアプレイヤーにつき、ボランティアで誌面に登場しています」といった類の注意書きが書かれている場合がほとんどですよね。
そこで報酬が発生するのはやはりまずいのでしょうか?
前回も取り上げましたが、現行規則の中で「手腕と名声」の無いアマチュアに対する規則が書かれていない事、逆に言えば、わざわざ「手腕と名声」のある人だけを対象にした規則項目が存在している事、これがスッキリとしない原因ですね。
ここでもう一度アマチュア規則をにらみ返してみた。
そこで、前回はスルーした「規則7 アマチュアリズムに反した行為」を考えてみる。
規則 7 アマチュアリズムに反した行為
7−1 アマチュアリズムに有害な行為
アマチュアは、アマチュアゲームの本質に反する行為をしてはならない。
7−2 規則の目的と精神に反した行為
アマチュアは、規則の目的と精神に反する行為は、ゴルフに関連してのギャンブル行為を含み、どのような行為も行ってはならない。
規則7−1はここではパスをして、規則7−2ここに注目したい。
規則の目的と精神に反する行為とでていまして、その後にギャンブルが続いて列記され、最後に「どのような行為」とありますが、この「どのような行為」が文字通りの「どのような」事も含むのか、それとも何か限定した範囲での「どのような」なのでしょうかね??
注)自分でも書いていて、混乱してきました。読むたびに色々な解釈ができるような気がしてきましたよ、、、ゴルフのルールですらこんな感じに思うってことは、六法全書とかはもっと解釈が大変なんでしょうね、、そして、ある意味で法律は玉虫色である、、って言葉もなんとなく理解できたりします、、う〜ん、これだから弁護士は儲かるんだろうなぁ。
規則の目的と精神とは、アマチュア規則1−3に書かれていますね。
1−3 規則の目的と精神
規則の目的と精神は、アマチュアゴルフをプロフェッショナルゴルフとは異なるものとしてはっきりと区別し、アマチュアゴルフを行き過ぎたスポンサーシップや金銭的報償によってもたらされる悪弊にできるだけ染まることのないようにしようとすることにある。アマチュアゴルフはプレーの規則やハンディキャップについては総じて自律的に管理しているけれども、すべてのアマチュアがゴルフを存分に楽しむことができるようにするためには、アマチュアゴルフを各種の誘惑から守ることが更に必要であると考える。
この中の一文「アマチュアゴルフを行き過ぎたスポンサーシップや金銭的報償によってもたらされる悪弊にできるだけ染まることのないようにしようとすることにある」という言葉が記されていますね。
コレに関していえば、手腕と名声など関係なく、全てのアマチュアゴルファーに対しての言葉になりますよね。
そうなると、ゴルフに関するサイト運営から広告収入などを得るという事は、この目的と精神に反する行為だと指摘する事も可能ではないかと思う。というよりもコレを読むとそれらの行為はアマチュアリズムに反する行為のように思えてくるのですが…。
今回の記事の冒頭での3人の例でも「手腕と名声」ないゴルファーの場合はゴルフに関するサイト運営から収入や報酬を得てもセーフではなかと思うという記述をしたけど、これを改めて読み返すと、アウトなのではないかと思う次第である。
今回も話を簡単にまとめようと思っていたのですが、ますます混乱する方向へと向かってしまっている気がしますが、結局は個人レベルでは判断できない問題を多く含んでいる様に思えます。
最後に今日はアマチュア規則1−4を引用したいと思います。
1−4 規則についての疑問
アマチュアでいたいと思ってはいるが、これから行おうとしている行為が規則で許されるかどうか迷っている人は、日本ゴルフ協会に先ず相談することを勧める。
また、アマチュアゴルフ競技やアマチュアの参加する競技を開催する主催者やスポンサーで、その企画が規則に従っているかどうかについて疑問のある向きは、日本ゴルフ協会に相談することを勧める。
やはり、微妙なケースが多いのかと思います、日本ゴルフ協会に相談してその結果の答えに沿う事しか道はない様です。
というわけで、今日のまとめと個人的な結論
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手腕と名声の無いゴルファーのゴルフサイト運営に伴う広告収入や報酬に関しては、JGAに相談しましょう!
■個人的な結論
やはり、ボク個人としての意見は限りなく黒に近いグレーというのが正直な印象になります。単純にアマチュアリズムの精神という事だけで見れば、ボクはアウトという解釈をします。みなさんはいかがですか?
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プロフィール
HN:
TO-C
性別:
男性
自己紹介:
2004年5月よりブログサイト「メ ル ゴ ル」をスタート。2007年2月に「メルゴル2」としてサーバーを移転しました。
アクシネットグループ大好きです、タイトリストが大好きです!ってわけで熱烈「タイトリス党」を自負しております。靴もFoot Joyいいですよ〜〜!ってわけで、タイトの弟的ブランドcobraにも当然興味あり!
ゴルフギア、ラウンド、トーナメント情報、プロに関する話、その他メルボルンという街に関する事など、TO-Cが思いつくままに気分で綴って行くブログです、どうぞ宜しくお願い致します。
TO-C メルボルン在住
お仕事:デザイナー
ゴルフの腕前:ハンデ12ぐらい
ベストスコア:77
好きなゴルファー:アニーエルス・グレッグノーマン、アダムスコット、ジャックニクラウス、ジョンデイリー、カミロビジェガス、ババワトソン、
TO-C 使用クラブ
◆Driver
TaylorMade R510 tour
MIZUNO MP-001
◆Fairway Wood
TaylorMade V Steel T/S
Titleist PT 15
Titleist STARSHIP #3
Titleist STARSHIP #5
TaylorMade 200Steel Tour15
TaylorMade 200Steel Tour17
TaylorMade 200Steel #7
MacGregor MACTEC #3
◆HYBRID
SONARTEC md 17
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◆IRON
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Titleist Tour Issue 60*
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◆PUTTER
Cameron Catalina Classic
Cameron MIDSUR
Cameron Newport Tel3 LN
BOBBY GRACE Prototype
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John Byron DaleHead
Wilson TPA XVIII
RIFE Mr.Beasley
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