メルボルンからTO-Cがゴルフの話題を中心に気の向くままに適当に綴るブログです。
2004年5月31日よりスタートした『メルゴル』。
2007年2月に新たにサーバーを移転して『メルゴル2』で気分一新がんばります!
※2008年10月 ブログのデザインを変更したら過去ログのレイアウトが乱れています、申し訳ない!!
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今回はアマチュア規定という事について考えてみます、長い文章ですが、最後までおつきあい頂ければ…。
ゴルフに関するサイトを開いている身として色々と考えてみたいと思ったのが、事のキッカケである。
今自分がこのメルゴルというサイトを運営(この表現でいいのかな?)しているわけですが、このブログをベースに何かを儲けようとは考えていません。
広告主を集うとかアフィリエイトで収入を得るとか、そういう事は何も考えていませんが、もし自分がこれらを行った場合、一体どうなるのだろうか?
そういう疑問を感じたので色々な資料を探してみたり、検索してみたりしました。
まずはJGAのサイトからアマチュア規則に関する部分をチェックしてみた。
この規則が制定された頃には一般ゴルファーによるブログやサイトなどによる収入という事は恐らく概念には無かったのではないかと思う。
ですが、これがアマチュア規則でもあるので、これに従う以外にゴルファーとして進む道は無いのも事実である。
では、一体アマチュアとは何か?
アマチュア資格規則を見てみましょう。
「規則1 アマチュアリズム」
その規則1−2に注目してみると
1−2. アマチュア資格
アマチュア資格は、アマチュアとしてゴルフ競技でプレーするために必要な、普遍的な資格要件である。規則に違反した行動をとった人はアマチュアとしての資格を失い、その結果、アマチュア競技への参加ができなくなる。
そして「1−3に書かれた規則の目的と精神」を読むと
規則の目的と精神は、アマチュアゴルフをプロフェッショナルゴルフとは異なるものとしてはっきりと区別し、アマチュアゴルフを行き過ぎたスポンサーシップや金銭的報償によってもたらされる悪弊にできるだけ染まることのないようにしようとすることにある。アマチュアゴルフはプレーの規則やハンディキャップについては総じて自律的に管理しているけれども、すべてのアマチュアがゴルフを存分に楽しむことができるようにするためには、アマチュアゴルフを各種の誘惑から守ることが更に必要であると考える。
このように規定されているわけである。
では、逆にプロとは何か?
規則2 に「プロフェッショナリズム」という項目がある
「規則2−2プロフェッショナルゴルファーの団体のメンバー」で語られている、プロ協会、もしくはツアー団体の会員資格という事に関しては、プロとアマの差を語るのに分かりやすい表現であるが、規則2−1の通則を読むと
2−1 通 則
規則に規定されている場合を除き、アマチュアはプロフェッショナルゴルファー(以下「プロフェッショナル」)になる目的のための行動をしたり、自らをプロフェッショナルと名乗ったりしてはならない。
注1:プロフェッショナルになる目的のための行動には次のものが含まれるが、これらに限定されるものではない。
(a) プロフェッショナルとしての地位を受け入れること
(b) 直接的であろうと間接的であろうと、プロフェッショナル・エイジェントからサービスや報酬を受けること
(c) 直接的であろうと間接的であろうと、プロフェッショナル・エイジェントあるいはスポンサーと口頭または書面で契約を締結すること
(d) 直接的であろうと間接的であろうと、商業目的のために手腕や名声のあるアマチュアとしての氏名や肖像の使用を許可することに対する支払いや報酬を受けることに同意すること
この場合のプロフェッショナル・エイジェントという規定は何か??
JGAのサイトを検索してみると下記の文章を見つける事が出来る
● ゴルファーとしてプロフェッショナルエージェント(マネージメント会社、代理店、芸能事務所など)と契約すること(文書、口頭を問わない)
ちょっと曖昧である、、、つまりこれら以外からサービスもしくは報酬を得るにはOKなのか?
こうして考えると、芸能人ゴルファーは全員アウトって事になるの??
というよりも、仕事としてプロアマ戦などに出場している芸能人とか、、、
それとも、スポーツマネージメント的な部分だけを対象にしているのかな??
わからない事が多いです。
ってかさ、エイジェントなの?エージェントなの??
規則関連なんだからさ、言葉は統一して欲しいわな、、、。
(スマン、話がそれました)
ちょっと先に進んでみましょう。
規則3は賞品に関して、規則4は費用、規則5はゴルフ技術の指導に関してが述べられている。
規則3と4に関してはコンペやプレーに関する規則となるので、今回のサイト運営から得る収入という項目には該当しないのでスルーします。
ちなみに年間でコンペなどで得る事ができる賞品小売価格の限度額は75,000円とアマチュア規定に記載されています。となっています。
それ以上の賞品を得るのは、、規則に反する事になりますね。
話は本題からそれていますけど、Q&Aに大事な項目がでていますので引用します
1 小売価格の意味
Q 小売価格75,000円以上の賞品を受け取るとアマチュア資格を喪失しますが、小売価格の意味は?
A 小売価格とは、受賞の時点でその賞品を小売店で通常購入できる価格です。
小売価格には割引価格も含まれますが、その商品が相当の期間多くの店で広く宣伝されていて、
誰にでも購入できるものでなければなりません。特別に割引されたり、短期間だけの価格であったり、
特定の顧客に限定されたりするものは認められません。
2 違反商品が用意された競技への参加
Q 規則に違反する賞品が用意されている競技に参加しただけでアマチュア資格を喪失するのでしょうか?
A 賞金の場合と違い、参加しただけではアマチュア資格を喪失しません。
違反賞品を受け取った時点でアマチュア資格を喪失します。
『違反賞品を受け取った時点でアマチュア資格を喪失します。』とありますね、、これに関して、後で意見を述べたいと思いますので、頭の片隅に入れておいて下さい。
続いての規則6、これが恐らく一番大事な項目になってくると思います。
「規則6 ゴルフの手腕や名声の利用」という項目です。
長くなりますが、規則全文引用させていただきます。
規則 6 ゴルフの手腕や名声の利用
6−1 通 則
規則で規定されている場合を除き、ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、商品のプロモートや広告、販売のためにその手腕や名声を利用してはならないし、また、金銭的利益を得るために利用してもならない。
6−2 氏名や肖像の使用
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、商品の広告や販売に本人の氏名や肖像を使用させて、直接的であろうと間接的であろうと、支払い、報酬や私的な便宜を受けたり、金銭的利益を得てはならない。
注:広告のために利用されさえしなければ、統轄団体の決める基準内で、プレーヤーは用具をメーカーから受け取ることができる。
6−3 会合などへの出席・出演
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、会合などに出席・出演することによって、直接的であろうと間接的であろうと、支払い、報酬や私的な便宜を受けたり金銭的な利益を得てはならない。
例外:ゴルフ競技やエキシビションとは無関係の場合には、アマチュアは会合などへの出席や出演に要した実費を受け取ることができる。
6−4 放送と執筆
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、次のことを条件に放送や執筆をすることにより支払い、報酬、私的な便宜や金銭的な利益を得ることができる。
(a) 放送や執筆が本人の主要な仕事あるいは職業の一部であり、ゴルフ技術の指導を含まないこと(規則5)。
(b) 放送や執筆がパートタイムの仕事であり、プレーヤーが解説、記事や本の実際の著者であり、かつゴルフ技術の指導を含まないこと。
注: ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは解説、記事や本の中でいかなるものも宣伝あるいは広告をしてはならないし、解説、記事や本の宣伝や販売のために氏名や肖像を使用してはならない(規則6-2参照)。
6−5 助成金と奨学金
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、統轄団体の認めた制度以外の制度に基づき支払われる助成金や奨学金の恩恵を受けてはならない。
6−6 会員資格
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、倶楽部やコースのためにプレーすることを条件として、その会員権の通常の価格を支払わずにそのゴルフ倶楽部の会員権やゴルフコースでの特典を与えるといった申し出を受けてはならない。
さて、今回のこのブログやサイトの運営による収入という事であれば、この規則6−4が一番のポイントになるのではないでしょうか?
条件付きではあるけど、執筆活動(サイトやブログもこれにあたるのか?)での報酬(収入)は認められる事になります。
規則6−4をみれば、本職でも、副業の仕事でも、ある条件をクリアしていればOKという解釈が成り立ちます。
そうでなければ、ゴルフ雑誌の編集部やライター、コラムニスト、ジャーナリスト、カメラマン、その他多くのプロゴルファーという職業以外に就くゴルフ関連業務の一般ゴルファー全員がアマチュア資格を失効してしまう事になりますものね、、。
ただし、規則をよく読むと、「アマチュアゴルファー」というよりも「ゴルフの手腕と名声のあるアマチュア」という表現が使われていますね、、、
また、規則6−1や6−2など、商品の広告やプロモート、販売などで利益を得てはならないとあるし、自身の肖像を使っての直接的、間接的とわず広告やプロモート活動にて収入を得る事はできないとありますね、この部分にも「ゴルフの手腕と名声のあるアマチュア」と書かれています。
つまりこの「手腕と名声」という部分が問題になるわけです。
手腕とは??名声とは???これが一番のキーワードになります。
仮にサイトを運営する側の人間がこの「手腕と名声」に値する人間であれば、当然サイトへの広告などで収入を得るという事はアマチュア規則に違反する行為であると断定できるだろう。
サイト運営と執筆活動とは違うと思ってます、執筆活動とは、その執筆した文章に対して払われる報酬であって、サイト運営で得る収入とは違った物になります。広告収入などはその手腕や名声を利用した報酬ともいえるかと思います。(つまりアマチュア規則に反する)
ただし、これはまだ結論ではありません。。。
ここでちょっと前にまた進みます。
規則7〜10に関しても、今回のトピックとは違う話でもあるので今回はスルー致します。
さて、アマチュア規則、規定という事が少しは分かってきました。
最大のポイントは規則6に書かれる「ゴルフの手腕や名声の利用」という事ですね。
ここから、しばらく仮定形で話を進行させていただきます。
仮にボクTO-Cがこの「メルゴル」というサイトで全国的に有名だったとしましょう。
(あくまでも仮定の話ですので!!自分で書いていても恥ずかしいです、、ツッコミ入れないでね)
そのTO-Cが「メルゴル」というサイトに広告を導入して収入を得たとします。
果たして、上記の行為がアマチュア規則に反するか、どうか?
皆さんはどう思われますか??
考え方としては、サイト運営で有名であるから「ゴルフの手腕と名声」の「名声」に該当するのでは、、
だから、規則には反している!
この解釈も成り立ちますよね、、、
自分でもそう解釈します、そこで「ゴルフの手腕と名声」とは?
その定義が書かれているのか?? 気になる所なので、検索してみました。
JGAのサイト内『アマチュア資格規則「よくある質問」』
このページに解釈がでています。
色々とあるので、このページに出ているQ&Aを引用します。
1 ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアとは
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアとは次の経歴を持つ者を意味します。
日本ゴルフ協会主催選手権の決勝競技参加者
ただし、国民体育大会ゴルフ競技、日本スポーツマスターズゴルフ競技、日本ミッドシニア選手権、日本グランドシニア選手権、日本ジュニア選手権(12〜14歳の部)を除く。
日本パブリックアマチュアゴルフ選手権の決勝競技参加者
2 広告に出演する
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアが無報酬で広告に出演することは違反となりますか?
A 違反となります。
3 雑誌等に出演する
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアがゴルフ雑誌などのインタビュー記事に出演することはできますか?
A できます。ただし、無報酬で氏名や肖像が宣伝広告に利用されないことが条件です。
4 TVに出演する
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアがTVに出演することはできますか?
A できます。ただし、無報酬で氏名や肖像が宣伝広告に利用されないことが条件です。
5 メーカーから用具の提供を受ける
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアがメーカーからゴルフ用具の提供を受けることはできますか?
A 手腕や名声のあるアマチュアは次のガイドラインの範囲でメーカーから無料の用具を受け取ることができます。ただし、氏名や肖像が広告に利用されないことが条件です。
ただし、受け取った用具を転売した場合には「アマチュアゴルファー」の定義に違反し、アマチュア資格を喪失することになります。
【1年間に受け取ることのできる用品の数量】
(1) ゴルフボール 24ダースまで
(2) ゴルフクラブ 1セットまたは14本まで
(3) ゴルフバッグ・ボストンバッグ 各1個まで
(4) ゴルフシューズ 1足まで
(5) ゴルフウェア 10着まで
(6) レインウェアー 1着まで
注:これはメーカーから個々のアマチュアゴルファーに対する直接の無料ゴルフ用具支給を扱うもので、チーム競技の際に日本ゴルフ協会や都道府県ゴルフ連盟、倶楽部を介して各選手に対して支給される物を扱うものではありません。
6 ゴルフバッグに自分の名前を入れる
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアがゴルフバッグのメーカー名に加えて自分の名前を表示することはできますか?
A できます。ただし、そのゴルフバッグは小売店で通常購入できるタイプのものでなければならず、また、バッグのメーカー以外の会社の名前が表記されているものはいけません。
大学などを代表している選手はその学校名をバッグに入れることはできます。
7 自分の会社の宣伝
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアが自分の勤める会社やその商品を宣伝することはできますか?
A 広告に氏名や肖像を利用することは違反となります。
引用が長くなりましたが、、、、このQ&Aの質問項目1をもう一度見てみましょう。
1 ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアとは
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアとは次の経歴を持つ者を意味します。
日本ゴルフ協会主催選手権の決勝競技参加者
ただし、国民体育大会ゴルフ競技、日本スポーツマスターズゴルフ競技、日本ミッドシニア選手権、日本グランドシニア選手権、日本ジュニア選手権(12〜14歳の部)を除く。
日本パブリックアマチュアゴルフ選手権の決勝競技参加者
この条件で考えると、日本でこの「ゴルフの手腕と名声のあるアマチュア」その代表者的な存在と言えば故中部銀次郎氏であろう。
中部氏の場合、この両方があてはまるだろう、中部氏はゴルフに関する事(コース設計などを含め)からは一切の収入を断ったと聞く。
また、今話題のアマチュア選手である、石川遼氏も立派な手腕と名声の持ち主と言えるでしょう。
つまり、この競技レベルのアマチュアゴルファーが、この「ゴルフの手腕と名声」という項目に値するという事になり。逆の意味を取れば、この日本ゴルフ協会主催選手権の決勝競技参加者という枠でない人は、いくら有名でも「ゴルフの手腕と名声」には値しないという事になる。
上記でのボクの疑問である仮定での話のケース、有名人が運営するサイトでの広告収入という事には該当しないという事になりますよね。
つまり、どれだけ有名な人が運営していても、JGAの規定する「ゴルフの手腕と名声」が伴っていなければ広告収入はセーフって解釈が成り立ってしまいます。
なんかおかしく感じませんか?
たしかに、規則通りの解釈をするとこういう結論に落ち着いてしまうのですが、先ほど上記の賞品の項目で「頭の片隅に入れておいて下さい」といった部分、『違反賞品を受け取った時点でアマチュア資格を喪失します。』に関して、これも複合して考えると。
高額賞品を受け取れば、即アマチュア資格を喪失(全てのアマチュアゴルファーに共通しています)、そしてこの「ゴルフの手腕と名声」がある人が行えば違反行為つまりアマチュア資格喪失に繋がる案件が、その「ゴルフの手腕と名声」が無いためにOKとなってしまうという事です。
この辺りに矛盾を感じたりします。
「サイト・ブログ運営から得る収入でアマチュア資格を喪失するか?しないか?」という事で考えると、結果的には矛盾するポイントも多く、疑問に感じる事も多いのですが、答えとしては「喪失しない」という事になりますね。
ただし条件付きで、その運営者、もしくは報酬、利益を得る人が「ゴルフの手腕と名声のあるアマチュアゴルファー」であれば例外となる。
こうなると個人的にはグレーな結果だな、、というのが正直な感想です。
つまり「ゴルフの手腕と名声」の無いアマチュアは、やりたい放題!ってなりません??
それこそ、規則「1−3 規則の目的と精神」をもう一度読みたくなる
1−3 規則の目的と精神
規則の目的と精神は、アマチュアゴルフをプロフェッショナルゴルフとは異なるものとしてはっきりと区別し、アマチュアゴルフを行き過ぎたスポンサーシップや金銭的報償によってもたらされる悪弊にできるだけ染まることのないようにしようとすることにある。アマチュアゴルフはプレーの規則やハンディキャップについては総じて自律的に管理しているけれども、すべてのアマチュアがゴルフを存分に楽しむことができるようにするためには、アマチュアゴルフを各種の誘惑から守ることが更に必要であると考える。
これを読むと、手腕や名声を問わず、アマチュアはアマチュアとして処理すべきだと思うのである。
職業(本職)としてゴルフに関わる人々は別として、ブログやサイト運営などで、特にゴルフに特化した場合、そこから収入を得るというのは、アマチュアリズムに反する行為なのではないか?
この規則の目的と精神を読むと、ボクはそう考える。
現行の規則は「競技者としてのアマチュア」という部分だけであって、その競技者というレベルが「日本ゴルフ協会主催選手権の決勝競技参加者」という高いレベルでしか語られない事、そして現実としてそのレベルに達するゴルファーはごく一部であって、一般ゴルファーには関わらない部分でもある、だけど、規則全体としては、全てのゴルファーを対象にしているのであって、この辺りに規則としての矛盾(ダブルスタンダード的な要素)が大きく隠れているのではないでしょうか。
さて、ここでもうちょっと調べていたら、更に頭を悩ます部分を発見。
『アマチュア資格規則に関する「ローハンディキャップ」ゴルファーのための手引き』という項目である。引用すると、、、
「ローハンディキャップ」分類に入るゴルファーにとって、より高い技能はその人物像に影響を及ぼしアマチュア規則に関する問題の可能性を増すことにもなる。アマチュア資格規則の多くは「ゴルフの手腕や名声」のあるプレーヤーにのみ適用される。プレーヤーは地域または全国レベルで代表としての名誉を得た場合そのプレーヤーはゴルフ手腕があると考えられるが、特定のゴルファーが「ゴルフの手腕や名声」を持つかどうかは統括団体が決める問題である。
これを読むと、また判断が変わってくる様な気がしますね。。。
ここにも「アマチュア資格規則の多くは「ゴルフの手腕や名声」のあるプレーヤーにのみ適用される。」という文章が入っていますが、、、それ以外にもローハンディキャップという分類、特に「地域または全国レベルで代表」この様に書かれていますね、こうなると先ほどの「ゴルフの手腕と名声」という解釈が広がってくると思いませんか?。
ちなみに、この『アマチュア資格規則に関する「ローハンディキャップ」ゴルファーのための手引き』から続きを引用すると
次のリストはうっかりアマチュア資格規則に違反することを防ぐために作られた簡略なガイドです。
次の禁止事項のいくつかはゴルフ技能に関係なくすべてのアマチュアに適用されるものがあること、またジュニアのみに限定されるゴルフ競技の場合のみに適用されるいくつかの例外があることに留意されたい。
アマチュア資格を保持したいと考える「ローハンディキャップ」ゴルファーがしてもよいこと
● プロフェッショナルゴルフ協会の会員資格を保有する
● プロフェッショナルツアーの登録者となる
● 賞金を目的としてゴルフをプレーする
● ゴルフのプレー指導を行い支払または報酬を受ける
● 75,000円(ジュニアに限定された競技では50,000円)を超える小売価格の賞品または賞品券を受け取る
● 賞品または賞品券を現金に換える
● 賞品券をたとえば旅費、宿泊費、ガソリンまたは飲食費用などに充てる
● 賞品券をクラブ会費の一部または全額支払に使用する
● いずれかの宣伝または販売のためにその名前または立場を使う
● メーカーから無償で受取った用具の販売
● 自動車に自分の名前、またはスポンサーがある場合スポンサーの名前を表示する
● ゴルフ競技に参加してすべての競技者に提供されないインセンティブ、例えば無料の食事や参加費の免除のようなものを受ける
● ゴルフに関するいかなるものに関する放送、著述、またはその名前を著者として利用させることで支払または報酬を受ける
● 家族または法的保護者以外の者からゴルフ競技に個人としてプレーするための費用を受取る
ただしそうした資金が全国または地区連盟によって支払われるまたは預託される場合を除く
● 米国でのゴルフ競技に個人としてプレーするための費用を受取る
● クラブのためにプレーすることの報酬として名誉会員、または会費減額会員の資格を受ける
● アマチュアゲームを傷つけるような行動をとるとか、ギャンブルにかかわる行為を含め
アマチュア規則の本来の目的と精神に反する行為をする
たくさん項目がありますね、、、、この中で今日のメインとピック「サイト運営」という部分で考えると
● いずれかの宣伝または販売のためにその名前または立場を使う
● ゴルフに関するいかなるものに関する放送、著述、またはその名前を著者として利用させることで支払または報酬を受ける
この2点が疑問になりますね。
上記文章に「特定のゴルファーが「ゴルフの手腕や名声」を持つかどうかは統括団体が決める問題」ともあるので、この微妙な問題はやはりJGAなり統括団体が出した答えが最終的な答えになるようですね。
本来、審判員立ち会いなしに行われる競技であるゴルフなのに、この件に関してはゴルファー自らがジャッジできない微妙な部分が多いというのも、おかしな話である。
というわけでここで、個人的解釈のまとめです。
多くの矛盾点を含むので、スッキリした答えはいえませんが、、、
解釈にグレーゾーンが幾つかある事がスッキリした答えが出せない原因な気もしますね。
アマチュアという規定、資格に関して、全アマゴルファーを対象としている部分と一部競技ゴルファーを対象にした規則が混在する事がグレーゾーンなんだと思います。
ボク個人の勝手な解釈になりますけど、この規則を作った時にはプロとアマの境界線、報酬や収入の有無という部分が、技術的裏付け、競技者としての著名度などが大きかった時代なんだと思います、それはそうですよね基本的に無名のヘボゴルファーが語るゴルフ論なんて事に対してお金を払う人もあまりいないだろうし、逆に有名アマにならお金をだしてもいい!そういう概念が大きかったのではないかと思うのです、ですが時代は変わってきて、ゴルフの技術という事、スコアや実力という裏付け部分がなくても、ゴルフをベースに収入を得る道ができてできた事、そういう動きに対して、今の規則が対応しきれていない事が解釈を混乱させるのでしょうね。
同じ事をしても「ゴルフの手腕と名声」たったこの文言だけで黒か白かに別れてしまうのですからね、、、これこそグレーですよね。
プレーに関しての賞品などには限度額(全アマチュア共通)が設定されているけど、「手腕と名声」なき人がゴルフに関するサイト運営などで得る報酬や収入には限度額が設定されていない事も混乱させる要因かと思うし、及び、道具提供などに関しても手腕と名声の有無で規則に束縛されるか、されないかが別れるのである。
何かスッキリとした明確な線を一本R&Aで引いてくれればいいのですけどね。
アマチュアらしからぬアマチュアが出てくるのもこれでは仕方が無い事かもしれません、法の抜け穴が大きいのが今のアマチュア規則だと正直思います。
また、分筆業、特にゴルフに関するコラム、他にもゴルフ誌関連、報道など本職の職業としてゴルフをベースに収入を得る人もいるわけですから、、、アマチュア規則の問題点を単純には言い切れない部分を含んでいるのも事実ですかと思います。
最後にプロもアマも関係なく、全てのゴルファーに関する公式なルール
そのルールブックの第一章に書かれている事は『エチケット』である。
その第一章に書かれた「ゴルフの精神」これを最後に引用したい。
ゴルフの精神
他の多くのスポーツと違って、ゴルフはほとんどの場合審判員の立ち会いなしに行われる。また、ゴルフゲームは、プレーヤーの一人一人が他のプレーヤーに対しても心くばりをし、ゴルフ規則を守ってプレーするというその誠実さに頼っている。プレーヤーはみな、どのように競い合っているときでもそのようなことに関係なく、礼儀正しさとスポーツマンシップを常に示しながら洗練されたマナーで立ちふるまうべきである。これこそが正に、ゴルフの精神なのである。
この精神を忘れずにゴルファーでいきたいと思うTO-Cです。
ってわけで、グレーな部分を自分で感じる以上は、これからも今までと同じく
レンタルサーバー側が表示させる広告はボクの管理外なので致し方ありませんけど
メルゴルの活動を通じて、広告、アフィリエイトなどの設置はしないという事を改めて思いました。
ってか、「ゴルフの手腕と名声」があるぐらいのゴルファーになりたいです、、、、
まだまだ修行が足りませんね(涙。
※今回の解釈はTO-C個人レベルでの解釈となっていますので、疑問に思う方はJGAまでお問い合わせ下さい。
JGA 日本ゴルフ協会オフィシャルサイト http://www.jga.or.jp/
長々と書いてしまいました、、うまく自分の言いたいポイントが伝わるのか?自信がないですけど、、
この件に関して、何かお気づきの点やご意見などありましたら、聞かせてもらえると有り難いです。
長い文章でしたが、最後までおつきあいしていただいた皆様に心から感謝です。
TO-C
【追記】この件に関しての続編も書きました、良ければ読んでみて下さい。
ゴルフに関するサイトを開いている身として色々と考えてみたいと思ったのが、事のキッカケである。
今自分がこのメルゴルというサイトを運営(この表現でいいのかな?)しているわけですが、このブログをベースに何かを儲けようとは考えていません。
広告主を集うとかアフィリエイトで収入を得るとか、そういう事は何も考えていませんが、もし自分がこれらを行った場合、一体どうなるのだろうか?
そういう疑問を感じたので色々な資料を探してみたり、検索してみたりしました。
まずはJGAのサイトからアマチュア規則に関する部分をチェックしてみた。
この規則が制定された頃には一般ゴルファーによるブログやサイトなどによる収入という事は恐らく概念には無かったのではないかと思う。
ですが、これがアマチュア規則でもあるので、これに従う以外にゴルファーとして進む道は無いのも事実である。
では、一体アマチュアとは何か?
アマチュア資格規則を見てみましょう。
「規則1 アマチュアリズム」
その規則1−2に注目してみると
1−2. アマチュア資格
アマチュア資格は、アマチュアとしてゴルフ競技でプレーするために必要な、普遍的な資格要件である。規則に違反した行動をとった人はアマチュアとしての資格を失い、その結果、アマチュア競技への参加ができなくなる。
そして「1−3に書かれた規則の目的と精神」を読むと
規則の目的と精神は、アマチュアゴルフをプロフェッショナルゴルフとは異なるものとしてはっきりと区別し、アマチュアゴルフを行き過ぎたスポンサーシップや金銭的報償によってもたらされる悪弊にできるだけ染まることのないようにしようとすることにある。アマチュアゴルフはプレーの規則やハンディキャップについては総じて自律的に管理しているけれども、すべてのアマチュアがゴルフを存分に楽しむことができるようにするためには、アマチュアゴルフを各種の誘惑から守ることが更に必要であると考える。
このように規定されているわけである。
では、逆にプロとは何か?
規則2 に「プロフェッショナリズム」という項目がある
「規則2−2プロフェッショナルゴルファーの団体のメンバー」で語られている、プロ協会、もしくはツアー団体の会員資格という事に関しては、プロとアマの差を語るのに分かりやすい表現であるが、規則2−1の通則を読むと
2−1 通 則
規則に規定されている場合を除き、アマチュアはプロフェッショナルゴルファー(以下「プロフェッショナル」)になる目的のための行動をしたり、自らをプロフェッショナルと名乗ったりしてはならない。
注1:プロフェッショナルになる目的のための行動には次のものが含まれるが、これらに限定されるものではない。
(a) プロフェッショナルとしての地位を受け入れること
(b) 直接的であろうと間接的であろうと、プロフェッショナル・エイジェントからサービスや報酬を受けること
(c) 直接的であろうと間接的であろうと、プロフェッショナル・エイジェントあるいはスポンサーと口頭または書面で契約を締結すること
(d) 直接的であろうと間接的であろうと、商業目的のために手腕や名声のあるアマチュアとしての氏名や肖像の使用を許可することに対する支払いや報酬を受けることに同意すること
この場合のプロフェッショナル・エイジェントという規定は何か??
JGAのサイトを検索してみると下記の文章を見つける事が出来る
● ゴルファーとしてプロフェッショナルエージェント(マネージメント会社、代理店、芸能事務所など)と契約すること(文書、口頭を問わない)
ちょっと曖昧である、、、つまりこれら以外からサービスもしくは報酬を得るにはOKなのか?
こうして考えると、芸能人ゴルファーは全員アウトって事になるの??
というよりも、仕事としてプロアマ戦などに出場している芸能人とか、、、
それとも、スポーツマネージメント的な部分だけを対象にしているのかな??
わからない事が多いです。
ってかさ、エイジェントなの?エージェントなの??
規則関連なんだからさ、言葉は統一して欲しいわな、、、。
(スマン、話がそれました)
ちょっと先に進んでみましょう。
規則3は賞品に関して、規則4は費用、規則5はゴルフ技術の指導に関してが述べられている。
規則3と4に関してはコンペやプレーに関する規則となるので、今回のサイト運営から得る収入という項目には該当しないのでスルーします。
ちなみに年間でコンペなどで得る事ができる賞品小売価格の限度額は75,000円とアマチュア規定に記載されています。となっています。
それ以上の賞品を得るのは、、規則に反する事になりますね。
話は本題からそれていますけど、Q&Aに大事な項目がでていますので引用します
1 小売価格の意味
Q 小売価格75,000円以上の賞品を受け取るとアマチュア資格を喪失しますが、小売価格の意味は?
A 小売価格とは、受賞の時点でその賞品を小売店で通常購入できる価格です。
小売価格には割引価格も含まれますが、その商品が相当の期間多くの店で広く宣伝されていて、
誰にでも購入できるものでなければなりません。特別に割引されたり、短期間だけの価格であったり、
特定の顧客に限定されたりするものは認められません。
2 違反商品が用意された競技への参加
Q 規則に違反する賞品が用意されている競技に参加しただけでアマチュア資格を喪失するのでしょうか?
A 賞金の場合と違い、参加しただけではアマチュア資格を喪失しません。
違反賞品を受け取った時点でアマチュア資格を喪失します。
『違反賞品を受け取った時点でアマチュア資格を喪失します。』とありますね、、これに関して、後で意見を述べたいと思いますので、頭の片隅に入れておいて下さい。
続いての規則6、これが恐らく一番大事な項目になってくると思います。
「規則6 ゴルフの手腕や名声の利用」という項目です。
長くなりますが、規則全文引用させていただきます。
規則 6 ゴルフの手腕や名声の利用
6−1 通 則
規則で規定されている場合を除き、ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、商品のプロモートや広告、販売のためにその手腕や名声を利用してはならないし、また、金銭的利益を得るために利用してもならない。
6−2 氏名や肖像の使用
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、商品の広告や販売に本人の氏名や肖像を使用させて、直接的であろうと間接的であろうと、支払い、報酬や私的な便宜を受けたり、金銭的利益を得てはならない。
注:広告のために利用されさえしなければ、統轄団体の決める基準内で、プレーヤーは用具をメーカーから受け取ることができる。
6−3 会合などへの出席・出演
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、会合などに出席・出演することによって、直接的であろうと間接的であろうと、支払い、報酬や私的な便宜を受けたり金銭的な利益を得てはならない。
例外:ゴルフ競技やエキシビションとは無関係の場合には、アマチュアは会合などへの出席や出演に要した実費を受け取ることができる。
6−4 放送と執筆
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、次のことを条件に放送や執筆をすることにより支払い、報酬、私的な便宜や金銭的な利益を得ることができる。
(a) 放送や執筆が本人の主要な仕事あるいは職業の一部であり、ゴルフ技術の指導を含まないこと(規則5)。
(b) 放送や執筆がパートタイムの仕事であり、プレーヤーが解説、記事や本の実際の著者であり、かつゴルフ技術の指導を含まないこと。
注: ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは解説、記事や本の中でいかなるものも宣伝あるいは広告をしてはならないし、解説、記事や本の宣伝や販売のために氏名や肖像を使用してはならない(規則6-2参照)。
6−5 助成金と奨学金
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、統轄団体の認めた制度以外の制度に基づき支払われる助成金や奨学金の恩恵を受けてはならない。
6−6 会員資格
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアは、倶楽部やコースのためにプレーすることを条件として、その会員権の通常の価格を支払わずにそのゴルフ倶楽部の会員権やゴルフコースでの特典を与えるといった申し出を受けてはならない。
さて、今回のこのブログやサイトの運営による収入という事であれば、この規則6−4が一番のポイントになるのではないでしょうか?
条件付きではあるけど、執筆活動(サイトやブログもこれにあたるのか?)での報酬(収入)は認められる事になります。
規則6−4をみれば、本職でも、副業の仕事でも、ある条件をクリアしていればOKという解釈が成り立ちます。
そうでなければ、ゴルフ雑誌の編集部やライター、コラムニスト、ジャーナリスト、カメラマン、その他多くのプロゴルファーという職業以外に就くゴルフ関連業務の一般ゴルファー全員がアマチュア資格を失効してしまう事になりますものね、、。
ただし、規則をよく読むと、「アマチュアゴルファー」というよりも「ゴルフの手腕と名声のあるアマチュア」という表現が使われていますね、、、
また、規則6−1や6−2など、商品の広告やプロモート、販売などで利益を得てはならないとあるし、自身の肖像を使っての直接的、間接的とわず広告やプロモート活動にて収入を得る事はできないとありますね、この部分にも「ゴルフの手腕と名声のあるアマチュア」と書かれています。
つまりこの「手腕と名声」という部分が問題になるわけです。
手腕とは??名声とは???これが一番のキーワードになります。
仮にサイトを運営する側の人間がこの「手腕と名声」に値する人間であれば、当然サイトへの広告などで収入を得るという事はアマチュア規則に違反する行為であると断定できるだろう。
サイト運営と執筆活動とは違うと思ってます、執筆活動とは、その執筆した文章に対して払われる報酬であって、サイト運営で得る収入とは違った物になります。広告収入などはその手腕や名声を利用した報酬ともいえるかと思います。(つまりアマチュア規則に反する)
ただし、これはまだ結論ではありません。。。
ここでちょっと前にまた進みます。
規則7〜10に関しても、今回のトピックとは違う話でもあるので今回はスルー致します。
さて、アマチュア規則、規定という事が少しは分かってきました。
最大のポイントは規則6に書かれる「ゴルフの手腕や名声の利用」という事ですね。
ここから、しばらく仮定形で話を進行させていただきます。
仮にボクTO-Cがこの「メルゴル」というサイトで全国的に有名だったとしましょう。
(あくまでも仮定の話ですので!!自分で書いていても恥ずかしいです、、ツッコミ入れないでね)
そのTO-Cが「メルゴル」というサイトに広告を導入して収入を得たとします。
果たして、上記の行為がアマチュア規則に反するか、どうか?
皆さんはどう思われますか??
考え方としては、サイト運営で有名であるから「ゴルフの手腕と名声」の「名声」に該当するのでは、、
だから、規則には反している!
この解釈も成り立ちますよね、、、
自分でもそう解釈します、そこで「ゴルフの手腕と名声」とは?
その定義が書かれているのか?? 気になる所なので、検索してみました。
JGAのサイト内『アマチュア資格規則「よくある質問」』
このページに解釈がでています。
色々とあるので、このページに出ているQ&Aを引用します。
1 ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアとは
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアとは次の経歴を持つ者を意味します。
日本ゴルフ協会主催選手権の決勝競技参加者
ただし、国民体育大会ゴルフ競技、日本スポーツマスターズゴルフ競技、日本ミッドシニア選手権、日本グランドシニア選手権、日本ジュニア選手権(12〜14歳の部)を除く。
日本パブリックアマチュアゴルフ選手権の決勝競技参加者
2 広告に出演する
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアが無報酬で広告に出演することは違反となりますか?
A 違反となります。
3 雑誌等に出演する
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアがゴルフ雑誌などのインタビュー記事に出演することはできますか?
A できます。ただし、無報酬で氏名や肖像が宣伝広告に利用されないことが条件です。
4 TVに出演する
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアがTVに出演することはできますか?
A できます。ただし、無報酬で氏名や肖像が宣伝広告に利用されないことが条件です。
5 メーカーから用具の提供を受ける
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアがメーカーからゴルフ用具の提供を受けることはできますか?
A 手腕や名声のあるアマチュアは次のガイドラインの範囲でメーカーから無料の用具を受け取ることができます。ただし、氏名や肖像が広告に利用されないことが条件です。
ただし、受け取った用具を転売した場合には「アマチュアゴルファー」の定義に違反し、アマチュア資格を喪失することになります。
【1年間に受け取ることのできる用品の数量】
(1) ゴルフボール 24ダースまで
(2) ゴルフクラブ 1セットまたは14本まで
(3) ゴルフバッグ・ボストンバッグ 各1個まで
(4) ゴルフシューズ 1足まで
(5) ゴルフウェア 10着まで
(6) レインウェアー 1着まで
注:これはメーカーから個々のアマチュアゴルファーに対する直接の無料ゴルフ用具支給を扱うもので、チーム競技の際に日本ゴルフ協会や都道府県ゴルフ連盟、倶楽部を介して各選手に対して支給される物を扱うものではありません。
6 ゴルフバッグに自分の名前を入れる
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアがゴルフバッグのメーカー名に加えて自分の名前を表示することはできますか?
A できます。ただし、そのゴルフバッグは小売店で通常購入できるタイプのものでなければならず、また、バッグのメーカー以外の会社の名前が表記されているものはいけません。
大学などを代表している選手はその学校名をバッグに入れることはできます。
7 自分の会社の宣伝
Q ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアが自分の勤める会社やその商品を宣伝することはできますか?
A 広告に氏名や肖像を利用することは違反となります。
引用が長くなりましたが、、、、このQ&Aの質問項目1をもう一度見てみましょう。
1 ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアとは
ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアとは次の経歴を持つ者を意味します。
日本ゴルフ協会主催選手権の決勝競技参加者
ただし、国民体育大会ゴルフ競技、日本スポーツマスターズゴルフ競技、日本ミッドシニア選手権、日本グランドシニア選手権、日本ジュニア選手権(12〜14歳の部)を除く。
日本パブリックアマチュアゴルフ選手権の決勝競技参加者
この条件で考えると、日本でこの「ゴルフの手腕と名声のあるアマチュア」その代表者的な存在と言えば故中部銀次郎氏であろう。
中部氏の場合、この両方があてはまるだろう、中部氏はゴルフに関する事(コース設計などを含め)からは一切の収入を断ったと聞く。
また、今話題のアマチュア選手である、石川遼氏も立派な手腕と名声の持ち主と言えるでしょう。
つまり、この競技レベルのアマチュアゴルファーが、この「ゴルフの手腕と名声」という項目に値するという事になり。逆の意味を取れば、この日本ゴルフ協会主催選手権の決勝競技参加者という枠でない人は、いくら有名でも「ゴルフの手腕と名声」には値しないという事になる。
上記でのボクの疑問である仮定での話のケース、有名人が運営するサイトでの広告収入という事には該当しないという事になりますよね。
つまり、どれだけ有名な人が運営していても、JGAの規定する「ゴルフの手腕と名声」が伴っていなければ広告収入はセーフって解釈が成り立ってしまいます。
なんかおかしく感じませんか?
たしかに、規則通りの解釈をするとこういう結論に落ち着いてしまうのですが、先ほど上記の賞品の項目で「頭の片隅に入れておいて下さい」といった部分、『違反賞品を受け取った時点でアマチュア資格を喪失します。』に関して、これも複合して考えると。
高額賞品を受け取れば、即アマチュア資格を喪失(全てのアマチュアゴルファーに共通しています)、そしてこの「ゴルフの手腕と名声」がある人が行えば違反行為つまりアマチュア資格喪失に繋がる案件が、その「ゴルフの手腕と名声」が無いためにOKとなってしまうという事です。
この辺りに矛盾を感じたりします。
「サイト・ブログ運営から得る収入でアマチュア資格を喪失するか?しないか?」という事で考えると、結果的には矛盾するポイントも多く、疑問に感じる事も多いのですが、答えとしては「喪失しない」という事になりますね。
ただし条件付きで、その運営者、もしくは報酬、利益を得る人が「ゴルフの手腕と名声のあるアマチュアゴルファー」であれば例外となる。
こうなると個人的にはグレーな結果だな、、というのが正直な感想です。
つまり「ゴルフの手腕と名声」の無いアマチュアは、やりたい放題!ってなりません??
それこそ、規則「1−3 規則の目的と精神」をもう一度読みたくなる
1−3 規則の目的と精神
規則の目的と精神は、アマチュアゴルフをプロフェッショナルゴルフとは異なるものとしてはっきりと区別し、アマチュアゴルフを行き過ぎたスポンサーシップや金銭的報償によってもたらされる悪弊にできるだけ染まることのないようにしようとすることにある。アマチュアゴルフはプレーの規則やハンディキャップについては総じて自律的に管理しているけれども、すべてのアマチュアがゴルフを存分に楽しむことができるようにするためには、アマチュアゴルフを各種の誘惑から守ることが更に必要であると考える。
これを読むと、手腕や名声を問わず、アマチュアはアマチュアとして処理すべきだと思うのである。
職業(本職)としてゴルフに関わる人々は別として、ブログやサイト運営などで、特にゴルフに特化した場合、そこから収入を得るというのは、アマチュアリズムに反する行為なのではないか?
この規則の目的と精神を読むと、ボクはそう考える。
現行の規則は「競技者としてのアマチュア」という部分だけであって、その競技者というレベルが「日本ゴルフ協会主催選手権の決勝競技参加者」という高いレベルでしか語られない事、そして現実としてそのレベルに達するゴルファーはごく一部であって、一般ゴルファーには関わらない部分でもある、だけど、規則全体としては、全てのゴルファーを対象にしているのであって、この辺りに規則としての矛盾(ダブルスタンダード的な要素)が大きく隠れているのではないでしょうか。
さて、ここでもうちょっと調べていたら、更に頭を悩ます部分を発見。
『アマチュア資格規則に関する「ローハンディキャップ」ゴルファーのための手引き』という項目である。引用すると、、、
「ローハンディキャップ」分類に入るゴルファーにとって、より高い技能はその人物像に影響を及ぼしアマチュア規則に関する問題の可能性を増すことにもなる。アマチュア資格規則の多くは「ゴルフの手腕や名声」のあるプレーヤーにのみ適用される。プレーヤーは地域または全国レベルで代表としての名誉を得た場合そのプレーヤーはゴルフ手腕があると考えられるが、特定のゴルファーが「ゴルフの手腕や名声」を持つかどうかは統括団体が決める問題である。
これを読むと、また判断が変わってくる様な気がしますね。。。
ここにも「アマチュア資格規則の多くは「ゴルフの手腕や名声」のあるプレーヤーにのみ適用される。」という文章が入っていますが、、、それ以外にもローハンディキャップという分類、特に「地域または全国レベルで代表」この様に書かれていますね、こうなると先ほどの「ゴルフの手腕と名声」という解釈が広がってくると思いませんか?。
ちなみに、この『アマチュア資格規則に関する「ローハンディキャップ」ゴルファーのための手引き』から続きを引用すると
次のリストはうっかりアマチュア資格規則に違反することを防ぐために作られた簡略なガイドです。
次の禁止事項のいくつかはゴルフ技能に関係なくすべてのアマチュアに適用されるものがあること、またジュニアのみに限定されるゴルフ競技の場合のみに適用されるいくつかの例外があることに留意されたい。
アマチュア資格を保持したいと考える「ローハンディキャップ」ゴルファーがしてもよいこと
● プロフェッショナルゴルフ協会の会員資格を保有する
● プロフェッショナルツアーの登録者となる
● 賞金を目的としてゴルフをプレーする
● ゴルフのプレー指導を行い支払または報酬を受ける
● 75,000円(ジュニアに限定された競技では50,000円)を超える小売価格の賞品または賞品券を受け取る
● 賞品または賞品券を現金に換える
● 賞品券をたとえば旅費、宿泊費、ガソリンまたは飲食費用などに充てる
● 賞品券をクラブ会費の一部または全額支払に使用する
● いずれかの宣伝または販売のためにその名前または立場を使う
● メーカーから無償で受取った用具の販売
● 自動車に自分の名前、またはスポンサーがある場合スポンサーの名前を表示する
● ゴルフ競技に参加してすべての競技者に提供されないインセンティブ、例えば無料の食事や参加費の免除のようなものを受ける
● ゴルフに関するいかなるものに関する放送、著述、またはその名前を著者として利用させることで支払または報酬を受ける
● 家族または法的保護者以外の者からゴルフ競技に個人としてプレーするための費用を受取る
ただしそうした資金が全国または地区連盟によって支払われるまたは預託される場合を除く
● 米国でのゴルフ競技に個人としてプレーするための費用を受取る
● クラブのためにプレーすることの報酬として名誉会員、または会費減額会員の資格を受ける
● アマチュアゲームを傷つけるような行動をとるとか、ギャンブルにかかわる行為を含め
アマチュア規則の本来の目的と精神に反する行為をする
たくさん項目がありますね、、、、この中で今日のメインとピック「サイト運営」という部分で考えると
● いずれかの宣伝または販売のためにその名前または立場を使う
● ゴルフに関するいかなるものに関する放送、著述、またはその名前を著者として利用させることで支払または報酬を受ける
この2点が疑問になりますね。
上記文章に「特定のゴルファーが「ゴルフの手腕や名声」を持つかどうかは統括団体が決める問題」ともあるので、この微妙な問題はやはりJGAなり統括団体が出した答えが最終的な答えになるようですね。
本来、審判員立ち会いなしに行われる競技であるゴルフなのに、この件に関してはゴルファー自らがジャッジできない微妙な部分が多いというのも、おかしな話である。
というわけでここで、個人的解釈のまとめです。
多くの矛盾点を含むので、スッキリした答えはいえませんが、、、
「ゴルフの手腕と名声」を持たないゴルファーが運営するゴルフサイトから得た報酬や収入でアマチュア資格を喪失する事は無い。(厳密に言えば、現行規則では「手腕と名声」ではないゴルファーに関する規定が存在しないので、規定がないから喪失させる事もできないというのが正しい解釈かもしれませんね。。。)
ただし、そのゴルファーが「手腕と名声」を得た時点で資格に反する行為となるので、引き続きその行為を行っていれば、アマチュア資格を喪失する事になるでしょう。(この場合「手腕と名声」を得た時点で行為を中止すれば喪失しないのか?それとも過去にさかのぼって案件を考えるのかは、該当団体にしか判断できないと思います)
既に「手腕と名声」を得ているゴルファーが運営するゴルフサイトで報酬や収入が発生した場合はアマチュア資格喪失である。
解釈にグレーゾーンが幾つかある事がスッキリした答えが出せない原因な気もしますね。
アマチュアという規定、資格に関して、全アマゴルファーを対象としている部分と一部競技ゴルファーを対象にした規則が混在する事がグレーゾーンなんだと思います。
ボク個人の勝手な解釈になりますけど、この規則を作った時にはプロとアマの境界線、報酬や収入の有無という部分が、技術的裏付け、競技者としての著名度などが大きかった時代なんだと思います、それはそうですよね基本的に無名のヘボゴルファーが語るゴルフ論なんて事に対してお金を払う人もあまりいないだろうし、逆に有名アマにならお金をだしてもいい!そういう概念が大きかったのではないかと思うのです、ですが時代は変わってきて、ゴルフの技術という事、スコアや実力という裏付け部分がなくても、ゴルフをベースに収入を得る道ができてできた事、そういう動きに対して、今の規則が対応しきれていない事が解釈を混乱させるのでしょうね。
同じ事をしても「ゴルフの手腕と名声」たったこの文言だけで黒か白かに別れてしまうのですからね、、、これこそグレーですよね。
プレーに関しての賞品などには限度額(全アマチュア共通)が設定されているけど、「手腕と名声」なき人がゴルフに関するサイト運営などで得る報酬や収入には限度額が設定されていない事も混乱させる要因かと思うし、及び、道具提供などに関しても手腕と名声の有無で規則に束縛されるか、されないかが別れるのである。
何かスッキリとした明確な線を一本R&Aで引いてくれればいいのですけどね。
アマチュアらしからぬアマチュアが出てくるのもこれでは仕方が無い事かもしれません、法の抜け穴が大きいのが今のアマチュア規則だと正直思います。
また、分筆業、特にゴルフに関するコラム、他にもゴルフ誌関連、報道など本職の職業としてゴルフをベースに収入を得る人もいるわけですから、、、アマチュア規則の問題点を単純には言い切れない部分を含んでいるのも事実ですかと思います。
最後にプロもアマも関係なく、全てのゴルファーに関する公式なルール
そのルールブックの第一章に書かれている事は『エチケット』である。
その第一章に書かれた「ゴルフの精神」これを最後に引用したい。
ゴルフの精神
他の多くのスポーツと違って、ゴルフはほとんどの場合審判員の立ち会いなしに行われる。また、ゴルフゲームは、プレーヤーの一人一人が他のプレーヤーに対しても心くばりをし、ゴルフ規則を守ってプレーするというその誠実さに頼っている。プレーヤーはみな、どのように競い合っているときでもそのようなことに関係なく、礼儀正しさとスポーツマンシップを常に示しながら洗練されたマナーで立ちふるまうべきである。これこそが正に、ゴルフの精神なのである。
この精神を忘れずにゴルファーでいきたいと思うTO-Cです。
ってわけで、グレーな部分を自分で感じる以上は、これからも今までと同じく
レンタルサーバー側が表示させる広告はボクの管理外なので致し方ありませんけど
メルゴルの活動を通じて、広告、アフィリエイトなどの設置はしないという事を改めて思いました。
ってか、「ゴルフの手腕と名声」があるぐらいのゴルファーになりたいです、、、、
まだまだ修行が足りませんね(涙。
※今回の解釈はTO-C個人レベルでの解釈となっていますので、疑問に思う方はJGAまでお問い合わせ下さい。
JGA 日本ゴルフ協会オフィシャルサイト http://www.jga.or.jp/
長々と書いてしまいました、、うまく自分の言いたいポイントが伝わるのか?自信がないですけど、、
この件に関して、何かお気づきの点やご意見などありましたら、聞かせてもらえると有り難いです。
長い文章でしたが、最後までおつきあいしていただいた皆様に心から感謝です。
TO-C
【追記】この件に関しての続編も書きました、良ければ読んでみて下さい。
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TO-C メルボルン在住
お仕事:デザイナー
ゴルフの腕前:ハンデ12ぐらい
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◆WEDGE
VOKEY 47* TOUR ISSUE
VOKEY prototype 52*
Titleist Tour Issue 60*
VOKEY 252-08 TC
VOKEY SM254-10
VOKEY 256-10
VOKEY SP GRIND 60P
VOKEY RAW 260-12
No Brand 58 Sp grind
◆PUTTER
Cameron Catalina Classic
Cameron MIDSUR
Cameron Newport Tel3 LN
BOBBY GRACE Prototype
John Byron Proto
John Byron DaleHead
Wilson TPA XVIII
RIFE Mr.Beasley
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